こんにちは、行政書士のおかのです
この週末、このニュースをどこかでご覧になりましたよね?
「老犬が認知症の女性を救う」(平成19年12月7日読売新聞)
認知症のおばあちゃんを老犬が心配してついていって

、
一晩体をくっつけあって過ごした…
おばあちゃんは心強くてあったかかったことでしょうね。
とってもほんわか

したニュース

です
この老犬君(ウシ君というお名前らしい)は他所の飼い犬で
あって、飼い主も見つかって大団円でした。
でもちょっと間違ってたら怖いなぁと思う私はひねくれ者…?
例えばウシ君が現れなかったら?
ウシ君が野良犬だったら?
または飼い主が現れなかったら??
…今回は怪我の功名でした!

さて、本日付で改正遺失物法が施行されます☆
なかなかおもしろい内容なので簡単にご紹介すると、
①落し物をネットで探せるようになります!
②但し保管期間が短くなります。
③犬・猫については遺失物法の適用外となりました
さて、③についてはこれまで犬や猫も落し物の傘や財布と
同じ扱いだったの?!と思う方もいらっしゃるかも
そうです、民法上動物は「物」なんですね…(民85、86条)
とはいえ命があるものですからまるきり同じ扱いかというとそうではありませんが。
旧遺失物法では、実務上特段の配慮を要するとして処理されていたようです。
今後は、動物愛護法の規定による引取りの対象となった「所有者が判明しない犬又はねこ」
については、都道府県等がこれを引き取ることになりました。
具体的な扱いについては改正前と大差ないということも今の段階では
聞かれますが、改正の心を見ればきっと今後違うものになっていくでしょう。
大事な「家族」ならば、迷子にしないように先ず飼い主がしっかり心掛けたいですね

。
ウシ君だって遺失物として拾われて警察に、保健所に届けられていたかも
しれないのですから。
【関連情報】
広島県警 落し物情報