こんにちは、行政書士のおかのです
クリスマスも終ってしまいましたねぇ
あとは年末に向かってまっしぐら☆
皆さんの仕事納めはいつ頃になるのでしょうか?
おかの行政書士事務所は30日までお仕事いたしますよ
何か相談事案がございましたらご遠慮なく連絡くださいね☆
暫く以前から、HPの成年後見制度についてのページを
完成させるべく暇を見ては記事を作成しています。
成年後見制度は精神障害により判断能力が十分でない方の生活を
サポートし、財産を守る為の制度で、2000年に介護保険制度導入と
同時に施行されました。
そして今日のタイトルですが、成年後見とと対極にあるものとして
未成年後見制度と言うものがあります。
成年後見について書く過程でこの制度のことを調べていて、
とても衝撃的なレポートを読みました。
→月刊司法書士2006年1月号no.407号
未成年後見/社団法人成年後見センター・リーガルサポート
リーガルサポートは司法書士の方が更生する成年後見制度支援のための
組織です。
前出のレポートはこの組織に所属される女性司法書士の方が
未成年後見人として7歳くらいの女児の後見人業務を記述しています。
成年後見とことなり、未成年後見人は通常は親です。
(未成年者の契約は親の承認が必要であったり、
勝手にした契約を取消す事ができるのはこのためです。)
但し両親とも死亡したり、管理権を剥奪された場合には後見が開始する
ことになります。
そして成年後見と違うことは後見人は「一人」しか認められないことです。
レポートの事案では、女児には親族が在るにもかかわらず、身内に後見人を
引き受けるものがなくリーガルサポート所属の司法書士がこれを引き受けることに
なったという経緯でした。
ちょっと長くなりそうなので②に続きます。
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