こんばんわ、行政書士のおかのです
雨が良く降りますねぇ。
今日と明日はお天気持ちそうですね、洗濯洗濯!
さて、タイトルのADRってご存知でしょうか?
裁判外紛争解決、のこと。
身の回りで起こるさまざまな紛争について、裁判を起こすのではなく、
当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るのが、ADRです。
また、ADRにはさまざまな種類があり、運営主体や手続方法も多種多様です。
解決したい問題に適した解決方法を、当事者自身が選択することができます。
国民生活センター
ADR JAPAN
実は今度行政書士会でADR手続の実施担当者養成研修会が
あるらしく、今回いろいろ調べました。
職域の拡大というのは大命題らしく(まだピンと来てませんが)
ADRも大きな柱の一つみたいです。
興味があるので申し込むつもりです、定員に入れるかしら…

今週末には新人研修

も控えています。
これに備えて新しい名刺もスタンバイ

楽しみです

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